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ハローワークの再就職手当てとは?どうやったらもらえるの?

※内容に広告・プロモーションを含みます

退職したら良く聞く「再就職手当て」ってどんなものでしょう。

再就職手当てという言葉は聞いた事があるけれど、
「そもそも再就職手当てってなに?」
「ハローワークに行けば貰えるの?」
「貰うための条件とは?」
「手続方法は?」
その辺りについて詳しく解説していきます。

ハローワークの再就職手当とは?

就職あっせんサイトの中には、サイト経由での就職が決まった際に就職祝金や就職支度金などの支援金サービスを行っているところがあります。

そして、ハローワークもまた例外ではありません。就職あっせんサイトとハローワークではそもそものシステムが異なりますが、ハローワークに於いては、再就職手当という形で支援金が支給されるシステムが用意されています。このシステムは、失業給付の中の就業促進手当として支給されるもので、一定の条件を満たしている方が受給の対象となります。

再就職手当を受給するための条件とは?

離職前の会社で雇用保険に加入していると、離職後には失業給付金が支給されます。失業給付金は誰でも一律の金額を支給されるのではなく、加入者の雇用期間や年齢によって変動し、再就職手当を受給するためには以下の8つの件を満たしている必要があります。

  1. 失業給付金の受注手続きが完了し、なおかつ7日間の待機期間終了後の再就職であること
  2. 基本手当の支給日数が、所定支給日数の3分の1以上となっていること
  3. 再就職先が離職した会社と密接な関わりを持っていないこと(関連会社も含まれ、資本金、資金、人事、取引などに於いて関わりを持っていないこと)
  4. 自己都合などで退職して3カ月間の給付制限を受けている方の場合では、7日間の待機期間後1カ月間、ハローワークまたは職業紹介事業者経由で再就職していること
  5. 再就職先での勤務期間が1年間以上となることが確実であること
  6. 原則、雇用保険の被保険者の立場にあること
  7. 過去3年間、再就職手当または常用就職手当を受給していないこと
  8. 受給資格決定以前から内定していた会社との雇用契約ではないこと

これらが、ハローワークの再就職手当を受給するための条件です。

ですが、これらの条件には少々わかりにくい文語も含まれていますので、ご自身が受給対象となるかどうかわからないという方は、ハローワークのジョブサポーターに個別で相談してみると良いでしょう。

受給方法をご紹介

  1. 再就職決定をハローワークに報告する
  2. 「受給資格者のしおり」をハローワークから受け取り、再就職先で採用証明書に記入してもらう
  3. 就職日の前日に、ハローワークで最終の失業認定を受け、再就職手当支給申請書を受け取る(ハローワークインターネットサービスからのダウンロードも可)
    ※このときの必要書類は採用証明書、失業認定申告書、雇用保険受給資格者証です。また、再就職手当支給申請書が受理された段階で失業手当の支給はストップとなりますが、それに代わる再就職手当の支給開始時期が早まりますので、失業手当のストップであなたが損をすることはありません。
    詳細については、下記でご紹介します。
  4. 再就職先に就職する
  5. 再就職先で再就職支給申請書の事業主欄を記入してもらう
  6. 再就職者(あなた)ご自身が、再就職支給手当申請書の申請者欄に記入する
  7. ハローワークで再就職手当支給申請を行う

以上で、再就職手当支給申請の手続きは終了です。なお、この手続きは再就職日から1カ月以内に行わなければならず、1カ月を経過してしまうと申請を行うことができなくなります。

再就職手当の受給資格がある方は、できる限り再就職日の前日までに手続きを済ませておきましょう。再就職手当は、ハローワークから再就職手当支給決定通知書到着後数日以内に、指定の口座に一括で振り込まれます。

気になる支給額・再就職手当っていくらくらいもらえるの?

  • 支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合…基本手当の支給残額日数の70%
  • 支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合…基本手当の支給残額日数の60%

このようになります。

つまり、早い段階で再就職してしまったほうがより給付率が高くなるということですので、この場合では、失業手当がストップしたとしてもあなたがもらえる金額が減ることにはならないということです。ということは、失業手当のストップであなたが損をする心配はないということになりますね。

ほかにもこんな支援制度が!

再就職手当を受給した方が再就職先で6カ月以上雇用され、6カ月間で支給された総額が雇用保険の受給以前の支給額を下回る場合(賃金日額)には、就業促進定着手当が支給されます。

再就職先の雇用形態は正規雇用だけ?

再就職手当は、再就職先でパート・アルバイト、派遣社員、契約社員など、雇用形態を問わずに受給することができます。ただし、この場合でも正規雇用と同様の条件を満たしている必要がありますので、注意が必要です。

特にパートやアルバイトの場合では、雇用期間が数カ月間となっていることもありますので、この部分に注意を払って再就職しないと、1年以上の雇用見込がないものとみなされ、再就職手当の受給が難しくなることがあります。

このように、雇用期間が短い会社に再就職する際には、再就職手当ではなく就業手当を受給するという方法がありますので、ハローワークで相談してみると良いでしょう。

就業手当は、契約期間が7日以上、週20時間以上の労働時間であること、週4日以上就業することが条件となっていますので、再就職手当よりもハードルが低く、受給しやすいという特徴があります。

ただし、正規雇用以外の雇用形態の場合では雇用保険加入の対象外となることがありますので、この部分については再就職先の会社に直接確認しておくことをおすすめします。

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