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もらえるものはもらっておこう!ハロワでの失業給付金のもらい方

もらえるものはもらっておこう!ハロワでの失業給付金のもらい方

失業給付金とは?どうやってもらえばいいの?

失業給付金とは、離職してから次の仕事に就くまでの失業期間に受け取ることができる給付金で、受給するためにはハローワークで手続きを行わなくてはなりません。

失業給付金は、会社都合による解雇であっても自己都合による退社であっても、ともに受け取ることができます。

つまり、失業者の生活を支援するための一時救済金であるということですね。

それでは、失業給付金を受け取るための手順をご紹介します。

失業給付金・用意するものと受け取りの手続き手順

失業給付金申請を行うためには以下の書類が必要になりますので、かならずハローワークを訪れる前に用意しておきましょう。

【用意するもの】

  1. 雇用保険被保険者離職票
  2. 身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど、顔写真つきのもの)
  3. 証明写真(横2.5㎝×縦3㎝で、直近3カ月以内に撮影したもの)
  4. 印鑑
  5. 受給者名義の預金通帳
  6. マイナンバーがわかる書類(通知カード、マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票や確定申告書など)
雇用保険被保険者離職票は離職した会社が発行してくれますので、離職の際には必ず受け取っておいてください。

【受け取りの手順】

  1. ハローワークの受付に雇用保険被保険者離職票と求職申込書を提出する
  2. 指定された日時に開催される雇用保険受給者初回説明会に参加する
    ※雇用保険受給資格者証と失業認定書が渡されますので、なくさないように保管しておいてください。
  3. 1回目の失業認定日が決定する
  4. 原則として4週間に1回、ハローワークで失業認定を受ける
    ※このときには雇用保険受給資格者証と失業認定書が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。
ハローワークでは求職申込みを済ませていないと、失業給付金申請の手続きを行うことができませんので、必ず求人申込みを先に済ませておきましょう。

失業給付金の受け取りはいつから?

退職理由がどうであれ、必要な手続きを済ませて失業認定を受ければ、失業給付金を受け取ることができます。
ただし、失業給付金の給付開始のタイミングは、退職理由が会社都合と自己都合で異なります。

まず、会社都合で退職した場合では、失業給付金の申請から7日間の待機期間を経て、指定口座に振り込まれます。

一方自己都合で退職した場合では、待機期間が3カ月間と長くなっています。

これは給付制限と呼ばれるもので、自己都合による退職、ハローワークからの職業紹介を拒否した場合、失業保険の不正受給が発覚した場合に適用されます。

また、名目は会社都合となっていても、実際には自己の重大過失による解雇処分だった場合にも、3カ月間の給付制限がかけられます。

給付制限についての知識がないまま自己都合で退職すると給付制限で驚くことがありますので、給付制限については知識として頭に入れておきましょう。

3カ月間無収入の状態では無理…と思うかもしれませんが、失業給付金の受給開始以前であればアルバイトやパートで収入を得ても問題はありません。

3カ月間の給付制限がかけられる可能性がある方は、退職する前に3カ月以内の短期アルバイトなどを見つけておき、計画的に離職するのがベストな方法です。

ただし、待機期間が7日間の方の場合では、その7日間のどこかで収入を得ると失業給付金を受給することができなくなりますので、十分に注意してくださいね。

自営業の手伝いで手当てを受け取っていたり、たまたま見つけた内職で得た少額の収入であったりしても、それらはすべて収入とみなされます。

会社都合で退職した方は、7日間は収入を得るような行動は慎み、おとなしく過ごしましょう。

失業給付金の基礎知識・失業給付金は誰でももらえるものではない!?


失業給付金申請の手続き自体は、それほどめんどうなものでも難しいものでもありません。

ですが、必要な書類や給付制限期間などの知識がないままで手続きすると、のちのちにご自身が困ることになりますので、前知識だけはあらかじめ頭に入れておきましょう。

そしてもうひとつ、失業給付金は申請さえすれば誰でも受け取れるものではないということも知っておかなくてはなりません。

失業給付金を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 雇用被保険者の立場で、離職日からさかのぼった2年間で、合計12カ月以上就業したことが証明されていること
    ※特定受給資格者や特定理由離職者の場合では、離職日からさかのぼった1年間に、合計6カ月就業したことが証明されていることが条件となります。
  2. ハローワークで求職活動を行っているのにも関わらず、就業できない状態にあること(再就職の意志があることが前提条件)
    ※何度も面接を受けて不採用となっているなどが、これに該当します。
  3. 説明会へ出席し、なおかつハローワークで求職活動を行っていること

これらが、失業給付金を受給するための条件となります。

近年、失業給付金の受給を目当てに、虚偽の内容で申請する方が増えているようです。
ですが、虚偽の申請をしたとしても、離職前の会社の納税証明書などからすぐにバレますので、失業給付金申請に必要な書類には、必ず事実のみを記入することを心がけましょう。
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