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【まとめ】法人・事業主向けの新型コロナウィルス助成金・融資まとめ

【まとめ】法人・事業主向けの新型コロナウィルス助成金・融資まとめ

新型コロナウィルスの勢いは留まることを知らず、残念ながら感染は拡大する一方です。

各都府県から休業要請も出始めており、その間の資金繰りに悩んでいる事業主の方も多い事かと思います。

そこでこの記事では、法人・事業主の方向けに以下の内容をまとめました。

  1. 法人・事業主向けの経済対策の一覧
  2. 各対策の対象条件まとめ
  3. 各対策ホームページへのリンク

この記事を見て、ご自身が利用できる経済対策をぜひ活用して下さい。

いつもならアタシが熱く語りたいんだけど…より早く、より正確な情報を受け取ってもらうために、今回は最低限のコメントだけで我慢するわね★それでは一緒に見ていきましょう♪

【更新履歴】

・2020/4/20:持続化給付金を追加
・2020/4/17:小学校休業等対応支援金を更新
・2020/4/15:記事公開

新型コロナウィルス経済対策とは?

現在、国が実施している新型コロナウィルスの経済対策は以下の通りです。

<新型コロナウィルス 経済対策一覧>

対象 分類 項目
法人・事業主 助成金・給付 雇用調整助成金
保護者の休暇取得支援
持続化給付金
保証 セーフティネット保証4号
セーフティネット保証5号
危機関連保証
融資 新型コロナ特別貸付
新型コロナ特別貸付(生活衛生)
商工中金による危機対応融資
衛生環境激変特別貸付
生活衛生改善貸付
マル経融資
セーフティネット貸付
その他 納税猶予制度
社会保険料猶予制度
労働者・個人 給付 休業手当
傷病手当金
失業手当
生活保護
融資 生活福祉資金貸付制度
中小企業従業員融資(東京都のみ)

今回は上記経済対策のうち、「法人・事業主向け」の経済対策をご紹介します。

↓「労働者・個人向け」の経済対策はこちら↓

法人・事業主向けの助成金

まずは『助成金』からご紹介するわ♡4月1日から6月30日まで対象事業者が拡充されてるから要チェックよ☆

現時点で新型コロナウィルス対策の助成金や給付は大きくわけて以下の2種類あります。

    <法人・事業主向けの助成金>

  1. 雇用調整助成金
  2. 小学校休業等対応支援金

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

また、現在は4月1日~6月30日までを緊急対応期間として、新型コロナウィルス感染拡大防止のために、全国全業種の事業主を対象に雇用調整助成金の特例措置が拡充されています。

支給条件について


<支給対象となる事業主>
A:雇用調整の実施
新型コロナウィルス感染症の影響により、
売上高等が前年同期比5%以上減し、
労使間の協定に基づき休業を実施する事業主

B:その他の要件
雇用保険適用事業主であること
②必要書類を労働局等に提出・保管し、
 求められた場合は速やかに提出すること
③労働局等の実地調査を受け入れること

C:不支給要件
①過去に不正による支給取消を受けたことがある
②過去に労働保険料の滞納がある
③過去1年に労働関係法令違反により、
 送検処分を受けている
④暴力団又は暴力団員又はその関係者である
⑤倒産している

上記ABの要件を満たし、Cに該当しないこと

特例措置による主な変更点

特例措置による主な変更点は以下の通りです。

<特例措置による主な変更点>

通常 緊急対応期間
対象事業主 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主
助成率 中小:2/3、大企業:1/2 中小:
4/5(※9/10)
大企業:
2/3(※3/4)
※解雇等しない場合上乗せ
対象者 雇用保険被保険者 パート、アルバイト等の被保険者以外の労働者も含む
支給限度日数 1年間に100日 緊急対応期間は別枠扱い
残業相殺制度 残業相殺あり 残業相殺停止
生産指標要件 3ヶ月の売上高等が前年同期比10%以上減 1ヶ月の売上高等が前年同期比5%以上減
計画書 事前提出 事後提出可能(※6/30まで)

その他詳細情報等まとめ

ここまでの内容はあくまで重要と判断したポイントをピックアップしたものです。より詳細な条件等は各種ホームページをご確認ください

小学校休業等対応支援金

4月1日から6月30日の間に小学校等が臨時休業した場合に、保護者である労働者に対して有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金が創設されています。

また、こちらの助成金は「個人で仕事をする保護者」も対象となっています。

助成内容について


事業主向け
有給休暇を取得した対象労働者の
日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数
※:通常賃金の日額換算(8,330円が上限)

個人向け
2月27日から6月30日までの間において、
就業できなかった日×4,100円(定額)

申請期限:令和2年9月30日まで

支給対象について

助成金の支給対象者は、以下の通りです。


(1)保護者であること
親権者、未成年後見人、その他の者(祖父母等)
であって、子どもを現に監護する者
上記のほか、一時的に補助する親族を含む

(2)以下の子供の世話を行う方
A:臨時休業等をした小学校等に通う子ども
B:休むことが適当と認められる以下の子ども
 ①新型コロナに感染した子ども
 ②新型コロナに染したおそれのある子ども
 ③医療的ケアが日常的に必要な子ども
 ④感染した場合に重症化するリスクの高い子ども

<臨時休業等とは>
・小学校等が臨時休業した場合
・保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外

<小学校等とは>
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・子どもの一時的な預かり等を行う事業、
 障害児の通所支援を行う施設等

(3)休業前に委託契約を締結し、休業期間に業務を行えなかった方(個人で仕事をする方のみ)

その他詳細情報等まとめ

その他詳細な条件等は各種ホームページをご確認ください。

持続化給付金

新型コロナウィルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者が事業を継続するための使える給付金です。

また、こちらの給付金は法人だけでなく「フリーランスを含む個人事業者」も対象となっています。

4月20日現在、まだ申請は開始されていません。4月最終週を目途に公開予定となっていますので、公開され次第情報を更新します。

給付額について


給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上減少分が上限となる

<売上減少分の計算方法> 
前年の総売上(事業収入)
– (前年同月比50%減月の売上×12ヶ月)

支給対象について


支給対象
①売上が前年同月比50%以上減
②資本金10億円以上の大企業を除き、
 中堅企業、中小企業、個人事業者、
 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人

申請・給付の開始時期について


開始時期
・申請:補正予算の成立後、1週間程度
・給付:申請後、2週間程度

その他詳細情報等まとめ

その他詳細な条件等は各種ホームページをご確認ください。


<給付金の詳細情報まとめ>
※経済産業省のHPに移動します。
持続化給付金に関するお知らせ

<申請の流れ・記載方法動画>
※Youtube動画に移動します。
持続化給付金に関するお知らせ(動画)

法人・事業主向けの保証・融資

続いて『保証・融資』をご紹介するわ♡でもこいつらは数が多いから、ここでは対象となる条件をまとめたの♪アナタに合う条件を確認して、詳細はホームページを見てちょうだい♡

新型コロナウィルス対策の保証や融資は10種類あり、それぞれ利用できる条件が様々です。

ここでは利用できる条件をまとめましたので、詳細は各ホームページにてご確認ください。


<条件1>
A:
売上高等が前年同期比20%以上減

B:
前年度との比較ができない場合、直近1ヶ月の
売上高等が下記いずれかとの比較で20%以上減  
 ①直近1ヶ月含む最近3ヶ月間の平均売上高等
 ②令和元年12月の売上高等
 ③令和元年10月から12月の平均売上高等

上記ABいずれかに該当する場合


<条件2>
売上高等が前年同月比15%以上減

上記に該当する場合


<条件3>
売上高等が前年または前前年比10%以上減かつ、
旅館業 / 飲食店営業 / 喫茶店営業』を営む方

上記に該当する場合


<条件4>
A:
売上高等が前年同期比5%以上減

B:
前年度との比較ができない場合、直近1ヶ月の
売上高等が下記いずれかとの比較で5%以上減  
 ①直近1ヶ月含む最近3ヶ月間の平均売上高等
 ②令和元年12月の売上高等
 ③令和元年10月から12月の平均売上高等

上記ABいずれかに該当する場合かつ
指定業種(※)』に該当する場合

※:指定業種詳細はリンク参照


<条件5>
A:
売上高が前年または前前年比5%以上減

B:
前年(前前年)との比較ができない場合、
直近1ヶ月の売上高が、
下記いずれかとの比較で5%以上減  
 ①直近1ヶ月含む最近3ヶ月間の平均売上高
 ②令和元年12月の売上高等
 ③令和元年10月から12月の平均売上高

上記ABいずれかに該当する場合

上記ABいずれかに該当する場合かつ
旅館業 / 飲食店営業 / 喫茶店営業』の場合

上記ABいずれかに該当する場合かつ
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者』の場合


<条件6>
創業2期以降の小規模事業者でかつ、
前年または前前年と比較して5%以上減

上記に該当する場合


<条件7>
資金繰りに著しい支障を来している、
または今後の影響が見込まれる(※)
※:詳細な条件はホームページ参照

上記に該当する場合

法人・事業主向けのその他制度

助成金や融資以外にも、税金などの支払いに猶予をくれる制度もあるわ♪お金をもらうだけが支援じゃないってことね☆

新型コロナウィルス対策としては、助成金や融資以外にも以下のような制度が存在します。

    <法人・事業主向けのその他制度>

  1. 納税猶予制度
  2. 社会保険料猶予制度

納税猶予制度

新型コロナウィルスの影響により税金を納付できない場合に、1年以内の猶予を受けることができる制度です。

↓↓詳細はHPよりご確認ください↓↓
納税猶予制度
※国税庁のHPに移動します。

社会保険料猶予制度

新型コロナウィルスの影響により、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合に1年以内の猶予を受けることができる制度です。

↓↓詳細はHPよりご確認ください↓↓
社会保険料猶予制度
※日本年金機構のHPに移動します。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回ご紹介した助成金や融資は申請後すぐに受け取れるものではありません

2008年に起きたリーマンショックでは申請から受給まで6ヶ月を要したようで、新型コロナウィルスの経済対策は手続きを緩和しているとはいえ、2ヶ月程度は見積もっていた方がいいでしょう。

いずれにせよ、申請は早いに越したことないわ☆与えられた制度は最大限活用して、皆でこの苦境を乗り越えちゃいましょう♡

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