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【まとめ】労働者・個人向けの新型コロナウィルス助成金・融資まとめ

【まとめ】労働者・個人向けの新型コロナウィルス助成金・融資まとめ

新型コロナウィルスの勢いは留まることを知らず、残念ながら感染はどんどん拡大する一方です。

そして日本でもとうとう緊急事態宣言が7都府県で発令され、収入に影響が出ている方も少なくありません。

そんな状況にも関わらず国の政策はいまいちよくわからない…いったいこの国は何をしているんだ!?そんな風に怒りを覚えている方も多いのではないでしょうか?

しかし実は、大々的に報道されていないだけで、国は決して何もしていないわけではありません

そこでこの記事では、現在国がやっている新型コロナウィルスの経済対策をまとめました。今回はその中でも「労働者・個人」が対象となっている対策に焦点を絞ってご紹介いたします。

収入が減り、この先の生活に不安を覚えている方はこの記事を読んで今すぐ支援を受けてくださいね。

緊急の方はこちらからまとめをご覧ください。
⇒【経済対策まとめ

新型コロナウィルスの経済対策って?

はぁぁ…連日のコロナ騒動で気分がどんどん滅入っちゃうわ…収入も減ってきたしこの先どうなるのかしら…?

ほんと毎日暗いニュースばかりで嫌んなっちゃうわよね▼毎日こんなじゃお肌にもよくないわ…

なのに政府ときたら、ろくな政策も立てやしないでマスク2枚を寄こすとかいってるじゃない?そんなものいらないから金寄こせって思っちゃうわ!

ん?サキ知らないの?国は新型コロナウィルスに対応する経済対策もしっかりやってるわよ?確かに大々的にニュースにはならないけれど…

え…そうなの?ってことはお金…もらえるの?どうなの?教えて!レディ!?

わかった、わかったわよ、ちょっと落ち着いてサキ!これから新型コロナウィルスに関する経済対策を紹介してアゲル!☆

世の中大変な状況になってきましたね。今これを読んでくださっているあなたも、お金に関する不安を抱えてここに辿り着いたのかと思います。

テレビの報道では「アベノマスク」が2枚配布されることが取り上げられ、国はまともな政策をしていない?と思う方もいるかもしれません。

しかし実際はテレビの報道よりもしっかりした経済対策をしてくれています。具体的には以下のような対策が用意されています。

<新型コロナウィルス 経済対策一覧>

対象 分類 項目
法人・事業主 助成金 雇用調整助成金
保護者の休暇取得支援
保証 セーフティネット保証4号
セーフティネット保証5号
危機関連保証
融資 新型コロナ特別貸付
新型コロナ特別貸付(生活衛生)
商工中金による危機対応融資
衛生環境激変特別貸付
生活衛生改善貸付
マル経融資
セーフティネット貸付
その他 納税猶予制度
社会保険料猶予制度
労働者・個人 給付 休業手当
傷病手当金
失業手当
生活保護
融資 生活福祉資金貸付制度
中小企業従業員融資(東京都のみ)

これらの内容をざっくり2つに分けると「法人・事業主向け」と「労働者・個人向け」に分類することができます。

今回はこれらのうち、特に困ってる人が多いと思われる「労働者・個人向け」の経済対策をご紹介いたします。

↓「法人・事業主向け」の経済対策はこちら↓

労働者向けの経済対策は4種類

へぇーこんなにたくさんの経済対策があったのね…知らなかったわ…

完ぺきとは言えないかもしれないけれど、国は頑張ってくれてると思うわ。それが知られてないのはちょっとかわいそうよね…

私は経営者でも個人事業主でもないから、労働者・個人向けの経済対策をもっと詳しく知りたいわ。ねぇ、教えて。レディ。

わかったわ☆じゃあまずは労働者向けの4つの経済対策をご紹介するわね♪

上の表でご紹介したもののうち、労働者向けの経済対策は以下の4つです。しかし実は、これらのうち3つは既存の制度であり、新型コロナウィルス対策として用意されたものは1つだけ、しかも東京都のみです。

とはいえ、平常時にはあまり利用する機会がない制度でもありますので、ここからはそれぞれの制度について詳細を解説いたします。

    <労働者向け経済対策>

  1. 休業手当
  2. 傷病手当金
  3. 失業手当
  4. 中小企業従業員融資(東京都のみ)

1.休業手当

制度について

休業手当は労働基準法の第26条で定められている制度で、以下のように規定されています。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

出典:労働基準法第二十六条

こちらを簡単に要約すると、『会社側の都合で休業になった場合、会社は労働者に対して60%以上の賃金を支払う必要がある』という意味です。

また、以下のように似たような規定が民法の第536条にも存在します。

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

出典:民法第五百三十六条二項

しかし、こちらは会社の故意または過失による休業のことを指しますので、新型コロナウィルスによる休業の場合は認められる可能性は低いでしょう。

どんな時に利用できる?

新型コロナウィルスの影響を受け、会社側の都合で休業となった場合、労働基準法に基づいて休業手当を請求できます

ただし、労働者本人が新型コロナウィルスに感染してしまい休業を余儀なくされた場合、会社側の過失ではなく、休業手当を請求することはできないので注意してください。

しかし、その場合は雇用保険の傷病手当金を受け取れますので、そちらを参考にして下さい。

2.傷病手当金

制度について

被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染しており、療養に4日以上かかった場合、4日目以降は「直近12ヶ月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1にさらに3分の2をかけた金額」が1日あたり支給される制度です。

どんな時に利用できる?

新型コロナウィルスに感染し、療養のために労務に服することができなくなった場合に申請することができます。

新型コロナウィルスの治療のために仕事に行けなくなったら傷病手当金がもらえるのはわかったんだけど、これって会社に申請すればいいの?

あ、違うわよ!傷病手当金は会社ではなく、全国健康保険協会に申請するの♪詳しくは以下にまとめといたから参考にしてちょうだい♡

3.失業手当

失業手当については平常時と違いはありません。ただし、新型コロナウィルスの影響で退職を余儀なくされた場合、離職票に「会社都合」と記載をしてもらうのを忘れないよう注意してください。

詳細は以下の記事を参考にして下さい。

4.中小企業従業員融資(東京都のみ)

制度について

東京都では3月下旬より、新型コロナウイルスの影響による休業などで収入減となった中小企業の従業員向けに、実質無利子の融資を開始しています。

どんな時に利用できる?

対象者、及び融資条件は以下の通りです。

    <対象となる条件>

  1. お勤め先の会社等が中小企業(※1)である方
  2. 現勤務先に6カ月以上勤務かつ、現住所に3ヶ月以上居住し、勤務先か現住所のどちらかが東京都内にある方
  3. 年間収入(税込)が800万円以下の方
  4. 住民税の滞納がない方
  5. 借入金返済の見込みのある方
    (※2:金融機関による審査を実施)

<※1:中小企業の定義>

業種 資本金・出資金
又は、従業員数
小売業 資本金・出資金:5千万円以下
又は、従業員数:50人以下
サービス業 資本金・出資金:5千万円以下
又は、従業員数:100人以下
卸売業 資本金・出資金:1億円以下
又は、従業員数:100人以下
上記以外の業種 資本金・出資金:3億円以下
又は、従業員数:100人以下

<融資条件>

資金使途 新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金
融資限度額 100万円
融資期間 5年以内
返済方法 元利均等月賦返済
融資利率 1.8%(全額都が負担)
保証料 保証料は全額都が負担

お申し込みの流れなどの詳細はTOKYOはたらくネットのHPをご参照ください。

<新型コロナウイルス感染症対策>
※TOKYOはたらくネットに移動します。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/yushi/

従業員融資があるのは東京都だけなの?

他には宮城県が4月上旬に創設予定との発表があったけど、現時点(4/8時点)では東京都だけなの★お手数だけど、随時情報を追ってみてね。

個人向けの経済対策は2種類

私たち労働者は元々色んな制度に守られてたってわけね…

そうね☆今は大変な状況だけれども、これまで当たり前と思ってたことに改めて感謝する必要もあるかもしれないわ♪

ところで個人で受けられる経済対策はどんなものがあるのかしら?

(アタシ良いこと言ったつもりだったけれどスルーなのね…)じ、じゃあこれから個人向けの対策を紹介しようかしら♪

新型コロナウィルスに関連する経済対策のうち、個人向けのものは以下の2つ存在します。うち1つは既存の制度のため、新たに用意されたものはこちらも1つのみです。

    <個人向け経済対策>

  1. 生活福祉資金貸付制度
  2. 生活保護

生活福祉資金貸付制度

制度について

3月10日に政府による「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」がまとめられました。

この中で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少があった世帯の資⾦需要に対応するため、都道府県社協を実施主体とする生活福祉資金貸付制度の特例貸付を行うことが決まりました。

どんな時に利用できる?

利用条件など、詳しくは以下の通りです。

出典:新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について/全国社旗福祉協議会

Q&A

生活福祉資金貸付制度について、気になる点をまとめましたので参考にして下さい。

Q:どういった人が対象?

なんだか2種類あるみたいだけど、要するにどんな人が対象なの?教えて。レディ。

ざっくりいうと一時的にお金が必要な世帯が『緊急小口資金』、生活困難な状態の世帯は『総合支援資金』て感じね♪
 
ただし、総合支援資金を利用するには、原則として自立相談支援機関による相談支援を受けることが条件になっているから注意しなさい♪

Q:いつまでに返済しないといけないの?

この制度は貸付だから返済が必要ってことはわかるんだけど、据置期間?償還期間?ってどういう意味なの?結局いつまでに返済すればいいのかしら?教えて。レディ。

据置期間は「返済しなくてもいい期間」のこと、償還期間は「返済開始から終了までの期間」のことよ☆
 
つまり据置期間:1年以内、償還期間:2年以内ってことは、貸付を受けてから3年以内に返済すればいいってわけ♪

Q:利子や保証人って本当にいらないの?

利子・保証人が不要って書いてあるけど…本当?教えて。レディ。

本当よ☆嘘を書くわけないじゃない!今は非常事態だからこその措置なのよ♪

Q:どこに何を申請すればいいの?

で、結局これってどこに申請すればいいのかしら…?教えて。レディ。

本人確認書類、住民票、収入の減少を証明するもの(給与明細など)が必要になるわ☆詳しくは各都道府県の社会福祉協議会に確認して見なさい♪

<各都道府県の社会福祉協議会一覧>
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html#005

生活保護

制度について

生活保護制度は、その世帯の収入が厚生労働大臣が定める最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給される制度です。

どんな時に利用できる?

生活保護を利用するためには本当に生活が困難な状態であるかの実地調査が行われ、受給要件を満たしていれば保護を受けることができます。

実地調査ってどんなことを確認されるのかしら?教えて。レディ。

本当に働けないのか?土地・家屋・車など売却できる資産はないのか?親族からの援助は不可能なのか?など、あらゆる調査が行われるそうよ☆その後、原則14日以内(最長30日)で保護を開始するかどうかが決定されるわ♪

申請までの流れや申請先など、その他の情報については以下のリンクを参考にして下さい。

まとめ

今日はどうもありがとう。国の経済対策についてよくわかったわ。でも労働者や個人向けの政策はあんまりないって印象ね。

う~ん…まぁそうね…やっぱりメインは法人や事業主向けの対策が多いことは事実だわ☆とはいえ、収入が減った時に何もできないわけじゃないのはわかったでしょ?

そうね。説明を受けるまでははっきり言って絶望だったから、使える制度が少しでもあるってわかっただけで少し気が楽になったかも。

結局不安になったり騒いだりしてる子は、情報を得られてないだけなのよ☆国を非難しても状況は何も変わらないわ。大変な状況だからこそ、一人一人ができることをしっかりやって、皆で協力していきましょう♡

経済対策まとめ

<労働者向け経済対策>
●休業手当
⇒新型コロナウィルスの影響を受け、会社都合で休業となった場合に労働基準法に基づき会社側に請求できる。

●傷病手当金
⇒新型コロナウィルスに感染し、療養のために4日以上働けない場合に申請できる。

詳細情報
健康保険傷病手当金支給申請書
申請書の提出先
全国のけんぽ支部・連絡先

●失業手当
⇒失業してしまった場合に利用できる。
参考記事はコチラ

●中小企業従業員融資(東京都のみ)
⇒新型コロナウィルスの影響を受け収入減となった中小企業の従業員は実質無利子の融資を受けられる。

詳細情報
TOKYOはたらくネット

<個人向け経済対策>
●生活福祉資金貸付制度
⇒新型コロナウイルス感染症の影響で収入減とんった世帯は⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を受けられる。

詳細情報
特例貸付の概要
全国の社会福祉協議会一覧

●生活保護
⇒世帯収入が最低生活費に満たない場合に国の生活保護を受けられる。

詳細情報
生活保護制度について
全国の福祉事務所一覧

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